新型インフルエンザ(4続)

 超有名な医師ブログで、しかも、ブログ主が関西地方にいらっしゃる方のコメ欄でみつけた話題。
 一般論として、患者さんとして「発見」された、銀行員や駅の売店の方は、労災にはならないみたい。これは、日常生活で感染したのか、「患者」さんと業務で接触したのかが判別不能だから。何かおかしいと、違和感をおぼえました。もっとも、他にみつかった患者さんのウイルスのDNA鑑定みたいなのが同じで接触(その銀行なり売店に行っていたこと)が証明されたのなら労災になるのかもしれませんが。
これだと、病院の関係者もインフルエンザに感染しても労災がきかないことになりはしないか。