入湯税

洋々亭フォーラムで話題になっていた。事業所(鉱泉業者)の「申告」にまかせずに実態調査を行う自治体があるのだそうだ。すごい。
私が見つけたのは逆の事例(栃木市)。それまで入館者数でみなし課税していたのを、お客さんが自主申告(お湯に入った人は自動販売機で150円払ってね)に切り替えたところ、ほとんどの利用者が払ってなかった、ということを問題視した市民による監査請求に対する監査委員意見書。http://www.city.tochigi.tochigi.jp/ct/other000003000/kansaseikyuu.pdf
また、競争をしている観光業者にとって、150円も死活問題だそうで(これは、150円宿泊料金を値上げしてお客さんが減るというより、旅行業者からの圧力なんだろうと思われる)、入湯税の課税を見送るところもあるのに、ホントに拍手を送りたい。

ちなみに、入湯税は、基準財政収入額には計上しないので、どんどん課税したくなるが、入湯税目的税でもあるので、徴収した分は、観光に使わなければならない。
あまり知られていないが、入湯税は、基準財政需要額の清掃費の密度補正の計算の根拠となっている。観光客のだすごみも当該自治体が処理している、ということで、観光客の多い自治体には基準財政需要額を割増す仕組み。観光客数をはかる客観的指標がないので、入湯税額をつかって「観光客数」として扱うしかないのだろう。

おまけ。鉱泉は温泉とほぼ同意。25度以上が温泉(あまりあったかくはない)という(温泉法2条と別表)が、25度未満で鉱泉というわけではない。「鉱泉とは、地中から湧出する温水および鉱水の泉水で、多量の固形物質、またはガス状物質、もしくは特殊な物質を含むか、あるいは泉温が、源泉周囲の年平均気温より著しく高いものをいう」。(環境省鉱泉分析法指針 http://www.env.go.jp/nature/onsen/docs/shishin_bunseki/01.pdf)。