消防広域化計画の努力義務化って何なの

何の気なにし、地域主権改革推進法案の義務枠解除関連法改正案(http://www5.cao.go.jp/seisakukaigi/shiryou/0018-100302/pdf/item02.pdf)を見ていると、消防組織法関係で、「消防の広域化に関する推進計画の策定について努力義務化し、その内容について例示化すること。」とある。

消防広域化については、「消防」という市町村の事務について、都道府県が計画をたてることとなっている。
消防組織法第33条 都道府県は、基本指針に基づき、当該都道府県の区域内において自主的な市町村の消防の広域化を推進する必要があると認める場合には、その市町村を対象として、当該都道府県における自主的な市町村の消防の広域化の推進及び広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する計画(以下この条において「推進計画」という。)を定めるものとする。
これについて、平成18年7月12日の消防庁告示(http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen51/51010000095.htm)では、平成19年度中に計画をたてることとなっていた。

すでにつくった計画の策定を努力義務化するってどういうことなんだろう、と率直な疑問。