「平成21年度普通交付税の決定について」について

まず、誰でもわかる変化から。
1、都道府県不交付団体が、久方振りに東京都のみになった(愛知県が交付団体に)。
2、市町村不交付団体も、177から151に減少した。151の不交付団体のうち、合併算定替によるものが、23団体含まれている。東京や名古屋周辺の住宅都市以外と原発やダム立地など自治体がならび、工場城下町でも不交付団体がでてきた。
3、総務大臣経験者でもある麻生首相のもと、地財対策で1兆円地方交付税の伸びが盛り込まれていたところ(当時から1兆円純増ではないので注意とはされていた)、結局の純増は4000億円にとどまった(20年度14兆4816億円→21年度14兆8710億円。差額3894億円)。

で、要検討事項。
1、上記3の詳細。純増は、地域雇用創出推進費事業5000億円で、これは地方財政計画でも別枠で計上され、都道府県分2500億円、市町村分2500円分が配当されている。しかし、地方交付税総額の純増としては市町村3300億円程度と地域雇用創出推進事業分以上に増えているものの、都道府県600億円程度であり、都道府県財政はかなりきびしさを増すのではないか。
2、財源不足団体について基準財政収入額が、都道府県13.5%減、市町村3.9%減になっていて、その分は地方交付税が増額すべきはずのところ(教科書的理解)地方交付税がそうはなっていないのは、地方財政計画なり基準財政需要額全体計画が縮小しているはずであるからだ。その具体的な計数はどうなっているか。
 「大綱」等では、「増やしましたよ」のみ書かれているので、いわば「減らしましたよ」というところを明示する。この減らされた行政分野や事業は、地方自治体にとって「義務的」(そうかんたんに止められないというくらいの意味)なものであれば、2004年地財ショックの再来だし、国として地方財政計画なり基準財政需要額全体計画から減らしたのにともなって、地方自治体でも事業を止めていたのであれば、自治体運営としてはまあ痛みがないのですが(事業を止めた分野の住民や産業団体はたまったものではないが)。
3、地方財政対策や地方財政計画新規計上・拡大事業だとされた分野で、特別交付税にまわったものはないか。公立病院や救急病院なんて全部の自治体にあるわけではなく特別交付税措置だと思っていたが、救急告示病院については特別交付税から普通交付税での措置に変更したようだ。特別交付税9500億円の総額は変わらないわけで。

まあ、おいおい調べていきます。