自治体の金券

自治六法を用意してみなければならない洋々亭フォーラムでの話題から。
このところ、施設の回数利用券とかプリペイドカードとは何か、自治体で発行する商品券(金券)とは何か、という話題がでていた。

施設の回数券でいえば、額面総額を「使用料」で収入すればよいのだろう。年度をまたぐこともあるだろうことは、「年度内有効」にする。気にしないことにしてはいけない。プリペイドカードも同様だろうが、複数の施設で使用可能であっても、歳入科目は「使用料」で同じ。手数料にもつかえるような制度設計をするなら、都度利用するたびに、使用料や手数料として収入する。「購入」の際には、いったん雑入でうけるわけにはいかないだろうから、「歳計外現金」を使わざるをえないか。
もっとも、プリペイドカード特別会計とか基金会計をとおすこともできるかもしれないが、「繰入金」になってしまうのではないか。まあ、歳出の補助費等のうち一組の人件費は、人件費として分類可能になっているわけで、歳入「繰入金」も、うち○○円は「手数料」という仕分けをすることも可能であるかもしれない。

で、商品券もそうなると、いったんは歳計外現金を使わざるをえないかな。「予算」の考え方を根本から覆すわけで、一般には、地域振興券などは、商工会とかNPOでやっているのだろう。

もっとも、そもそも商品券って何といわれれば、基本は、回数券にしても商品券(金券)にしても、自分のところで利用させることが制度設計の根本ではないか。商品券を使うことのできる商店(その連合体が商工会ですよね)が自ら発行するわけで、第三者への支払いに使えるとしたら、これは通貨ではないかと。たとえ行政が発行したにしても、商品券に「この商品券は市内全店で使えます」と印刷してあっても、第三者への支払いにこれを使うことのできるかどうかが「信用」であるし、通貨ではないかと。かつての「兌換銀行券」のように、通貨をもってくれば「金(きん)」と交換できるわけで、「市役所にもってくればお金とかえてあげます」というのは、通貨になるのではないかな?

ちょっと自信がないので、むこうに書き込みのはやめて、さりげなく。