判断と責任

地域主権改革一括法が閣議決定された。地域主権改革の定義としては、
憲法の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革」というんだそうだ。
うんうん、前者は団体自治、後者は住民自治なんだそうで、あれ、前者って地方自治法なんだから、地方自治法って団体自治法だったの?

もひとつのツッコミ。「判断と責任」って何? これまでは、「地方公共団体は自らの責任と判断でその任務を遂行」などと使われるのだが、住民が「判断と責任」の主語になっている。この意味は何? そして、住民が主語になって判断するようなことは、これまでは「選択と負担」となっていたように思う。