うどんにそばが混じっている

 あのお方は、どうも、自治体行政全体を通じて、従来の行政法からの観点ではなく、民法(とくに契約)で解釈できないか、という思考実験をされた経験があるように思っております(でなければ、掲示板に即答されることはできないと思います)。
 そのような機会は、自治大の長期研修のような場面とかも想像できますが、行政そのものの仕分けにかかわるものではないかと思量します。契約なのであれば、公務員が行うまでもないこと、というような。たとえば、公の施設の使用許可を処分から契約として考えてみる限りにおいて、指定管理者による「処分」がなしうる、というような思考様式の大転換があったわけですから(みなスルーしてますが、指定管理者に外国人の職員が相当権限ある者としていてもかまわないわけで)。あるいは、その前には、福祉領域において措置制度から契約へということもありました。
 分納にしても、法15条等に規定された処分ではなく、単なるお約束、行政からみると行政指導と考えることができる、とすでに思考実験をすませておられる。あるいは、「公債権・私債権」なんかもそうですね。なんとなく処分だと思ってきたこと、自治体のもつ債権は公債権だと思ってきたことを、線引されようとしておられる。むしろ、あのお方への論理への反論ではなく、「処分だ。文句あるか」という論理こそ追求しなければならないのではないか。
 あのお方が登場できない「処分そのもの」のあり方についても含め、自治行政全体が、公権力行使なのか、契約の一方の当事者として登場したのか、を整理できるようになると考えております。ものすごく貴重なコメントで、単にうどんにそばが混じっているとはいえないように思います。

追記 スレで進展があったので。まあ、議論を楽しむという性癖(これは私にもありますが)が鼻につくところもありますけど、地方公務員らにも、そのように考える場と契機を提供していただいているということで。
追記2 次のペンネームは何かな? と期待するところ大です。