実効税率

法人所得に課税する税についての、実効税率を20%台にするという。

財務省資料(http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/084.htm)で、国際比較をするなら、それでも中国、韓国より高い数字みたいですね。

なお、実効税率についてうんちくをたれると、
 日本では、法人に課税する地方税のうち、
事業税は外形標準課税の場合 所得のうち400万以下3.8% 400超800以下5.5% 800超7.2%
     通常課税の場合   所得のうち400万以下5.0% 400超800以下7.3% 800超9.6%
という「超過累進課税」で課税する。
 また、住民税は、超ざくっといえば法人税額に対して以下の税率(標準税率。自治体によって、その1・2倍までの範囲で税率が決定できる。法人事業税や道府県民税、市町村民税の税率の一覧は、総務省資料(http://www.soumu.go.jp/main_content/000272659.pdf)を参照)で課税するので、法律に書かれた税率(表面税率という)を単純合計するわけにはいかない。
 法人道府県民税:5・0%
 法人市民税:12・3%
 財務省資料によると、事業税分の所得の3.26%という実効税率の計算根拠は解析してませんが、法人住民税分の実効税率の計算は、「法人税額×20.7%」だそうで、これは制限税率ですね。